先月28日、育児休業中に支払われる雇用保険制度「育児休業給付」が休業前賃金の50%から67%に引き上げが可決・成立となった。67%へ引き上げは半年間に限られるが育児休業を取得予定の男女にとっては朗報である。さらにこれにより男性の育児休業取得率の向上にもつながるとしており、4月1日に施行となった。
(参照:つい感情的に子どもを叱りがち・・・育児に関する調査報告)
以前は育児休業給付は1年間育児休業前の賃金が1年間支払われていた。育児休業取得率は平成24年度の調査では女性が83.6%、男性が1.89%と男性の取得率は圧倒的に低い。今回の引き上げにより男性である父親が育児休業を取得しても収入が大幅に減らないようになり、男性の育児休業取得率の向上も見込めるとしている。
さらに、教育訓練給付金も改正となり現在の受講費用の2割を支給、給付上限10万円から給付を受講費用の4割に引き上げ、資格取得などの上で就職につながった場合は受講費用の2割が追加で給付される。給付期間は原則2年で資格につながる場合などは最大で3年、1年間の上限給付額を48万円としている。教育訓練給付金の拡充は10月1日施行としている。